第1条(目的)
本会は、会員間での相互交流を通じてボーカロイドカルチャー及びDTMによる音楽製作の普及を目指すことを目的とする。
ここで指す「ボーカロイド」はYAMAHA社の開発した歌声合成技術 VOCALOID®ではなく、合成音声ソフト全般を指す語として扱う。
DTMはDesktop Musicの略称であり、パソコンを使って音楽を制作、編集する行為全般を指す語として扱う。
第2条(名称)
本会の名称を立命館大学ボーカロイド・DTM研究会(英 Ritsumeikan University VOCALOID & DTM club)とする。
略称は立命ボカ研とする。
第3条(所在地)
本会の所在地を、大阪府茨木市岩倉町2-150 立命館大学大阪いばらきキャンパス内に置く。
第4条(構成員)
本会の構成員は、立命館大学学友会所属団体規程第5条に基づき、その過半数を立命館大学の正規課程学部生をもって構成する。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 代表1名
- 副代表1名
- 会計1名
役員は別紙、立命館大学ボーカロイド・DTM研究会役員表をもってする。
第6条(役員の資格)
役員は立命館大学学友会所属団体規程第6条に基づき、すべて本会に所属する立命館大学の正規過程学部生の中から選出される。
役員は同条2項及び3項に基づき、本会の内外を問わずその兼任は認められない。
第7条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。
なお、本規約第6条の規定を満たす限りその継続について規定するものではない。
第8条(役員の権能)
代表は会を代表し、運営する。
副代表は代表を補佐し、代表が欠員の際はその職務を遂行する。
会計は本会内の資金、備品を適切に管理する。
第9条(総会)
会は毎年1回以上、その構成員が出席する総会を行う。
第10条(役員会)
役員は毎月1回以上、その役員が出席する役員会議を行う。
第11条(会議の公開)
第9条及び第10条に基づく会議を開催した場合、その議事録は1週間以内に公開される。
第12条(財務)
会計は会の資金を管理する際、半期に一度、全構成員に対しその会計報告をする義務を負う。
また、会計は定期的に代表の監査をうける。
第13条(構成員の除名)
役員は別途定める、立命館大学ボーカロイド・DTM研究会入会規約に違反する行為を構成員が行ったと認めた場合は、当該構成員を全役員承認のもと除名することができる。
その際、役員は全構成員に対し速やかにその旨を報告する義務を負う。
第14条(個人情報)
本会構成員の個人情報について個人情報の保護に関する法律及びそれに付帯する各種政令、ガイドライン等に基づき厳格に保護されなくてはならない。
ここでいう個人情報とは、平成十五年法律第五十七号個人情報の保護に関する法律第2条の各号項が定めるものに加え、本会特筆のものとして各構成員の学籍番号が挙げられる。
第15条(個人情報の取扱者)
前条で列挙した構成員の個人情報は本会の役員及び役員がその取扱いについて十分な必要性を認めた者のみが扱うものとする。
構成員の個人情報を取扱う者は、前条に基づきその個人情報を厳格に取扱う義務を負い、取扱いの必要性が認められなくなる時には直ちにそれらの個人情報を適切に破棄せねばならない。
第16条(会の性質)
本会は立命館大学学友会所属課外自主活動団体であり、立命館大学学友会所属団体規定第7条に基づき立命館大学学友会登録団体である。
第17条(遵守事項)
前文規定に基づき、本会及びその構成員は本規約とその付随規約のほか、立命館大学学友会所属団体規程、立命館大学学友会が定めるその他諸規定、及び立命館大学が定める各種規定、その他各種法令及び公序良俗を遵守しなければならない。
第18条(補足規約)
本会及びその構成員は別紙立命館大学ボーカロイド・DTM研究会入会規約を遵守しなければならない。
第19条(改正)
本規約は本規約第9条に基づく総会の出席者の過半数以上の同意をもって改正することができる。
第20条(適用)
本規約はその制定日ないし改正日の翌日より適用されるものとする。
第21条(成立年月)
本会の成立日は令和5年4月1日とする。